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共済・保険
会社と従業員の「安心」を商工会議所がサポートします。

もしものリスクに備え、福利厚生の充実を
生命共済制度(ハイビスカス共済)
業務上・業務外を問わず24時間保障します。死亡のほか不慮の事故による入院や障がいなども保障し、死亡退職金や弔慰金支給だけでなく法定外労災補償としても活用できます。

生命共済制度とは
沖縄商工会議所が会員事業所の発展を願って推進している福祉事業のひとつです。
従業員に万が一のこと(死亡・障がい・入院)が起こった場合、会社にも大きなリスクが発生します。
相互扶助の理念で運営している生命共済制度は、そんなもしもの時を力強くサポートします。

充実した保障を受けられるだけでなく、従業員の皆様の福利厚生制度もこれ一本で実現でき、役員、従業員とご家族の生活を保障し、勤労意欲を高め、ひいては事業の安定を図ることを目的とした制度で、次のような特色を備えております。

選ばれる理由
沖縄商工会議所がご提供する生命共済制度だからこその強み
①商工会議所の組織力をスケールメリットとした掛金と保障 ②365日・24時間保障
1口900円から加入でき、65歳6ヶ月まで更新継続できます
※新規のご契約は14歳6ヶ月~65歳6ヶ月以下の方となります
業務上・業務外を問わず、病気、災害による死亡、事故による入院を保障
③事故通院・病気入院見舞金制度 ④結婚・出産祝金制度
会議所独自の見舞金制度に基づき支給します 会議所独自の祝金制度に基づき支給します
⑤配当金として還元 ⑥全額損金または必要経費に算入可能
剰余が生じた時は配当金としてお支払いいたします
※収支計算の結果、配当金がゼロとなる年度もあります
法人が役員、従業員のために負担された掛金は全額損金算入でき、
個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入できます。
⑦受け取りは事業所 ⑧簡単な加入手続き
いざという時に会社の慶弔規定を補完することができます 1年更新で医師の診査なしでお申込みいただけます。
※ただしご加入者各人の健康状態についての告知が必要です
⑨生活習慣病、ガンも保障 ⑩健康増進に役立つ付帯サービス
6大生活習慣病入院一時金・ガン入院一時金
・ガン先進医療一時金をお支払いいたします
健診機関紹介サービス、禁煙外来サービスもご活用いただけます


よくあるご質問
➤どんな保障がうけられるの?
24時間、業務内外にかかわらず、下記状態となられた場合に保障いたします。
・不慮の事故による死亡・高度障がい
・病気による死亡・高度障がい
・不慮の事故による1日以上のご入院
・ガンによる1日以上のご入院
・ガン先進医療による療養
・6大生活習慣病による1日以上のご入院(1年に1回限度)

また、この他にも沖縄商工会議所独自で以下のお見舞金・お祝金を支給しております。
・病気入院(5日以上)によるお見舞金(1年に1回限度)
・不慮の事故による通院(5日以上)お見舞金(1年に1回限度)
・結婚や出産によるお祝金
  ※詳しくは、問い合せ窓口にご相談ください。

➤誰が加入できるの?
沖縄商工会議所の会員事業所の事業主および役員・従業員で、14歳6カ月超65歳6カ月以下の方がご加入できます。パートやアルバイトの方もご加入可能です。全員ではなく、一部の方のみ加入することもできます。

➤配当金って?
1年ごとに収支計算を行い、剰余が生じた場合には配当金として還付しております。
※収支計算の結果、配当金がゼロになる年度もあります。

➤給付金や保険金の受取人は誰?
事業所が掛金を負担する場合、受取人は会社または個人事業主です。ただし、ご加入の際に受取人を会社または個人事業主以外の方にご指定いただいている場合は、指定人またはその遺族にお支払いします。

➤加入方法は?
申込書にご記入ご捺印いただくだけで、とても簡単にお手続きいただけます。ただし、新規加入(増口含む)時には、ご加入申込者各人の健康状態についての告知が必要です。

➤いつから加入できる?
毎月末までに書類のご提出をされた場合、翌々月の1日より効力が発生します。なお、掛金については加入月の前月22日(土日祝日の場合は翌営業日)に口座振替いたします。


お問い合わせ
沖縄商工会議所 総務部会員サービス課 共済担当
TEL:098-938-8022 FAX:098-938-2755


将来の安心のために
特定退職金共済制度
(特退共)
従業員の退職金を毎月計画的に積み立てる共済制度です。勤労意欲を高め、人材を確保・定着させ、事業の安定成長を目指します。
従業員の退職金を毎月計画的に準備でき、掛金は全額損金に算入できます。
1000円から加入できる、社外積立型の「従業員の退職金制度」で国の承認を得て運営されており、資金負担の平準化を図ることができます。

7つの特色!
①将来に必要な従業員の退職金を計画的に準備できます。
②国の制度(中小企業退職金共済制度)との重複加入も認められています。
※ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。
③従業員の確保と定着を図り、企業経営の発展に役立ちます。
④簡単な手続きで加入できます。
⑤掛金は1人月額1口1,000円から30口30,000円までで、全額損金または必要経費に算入できます。従業員の給与所得にもなりません。
⑥掛金は取扱金融機関の口座から自動的に振替えます。
⑦公共工事入札(建設業関係)に係る経営事項審査の加点対象制度です。
特定退職金共済制度パンフレットへ

ご加入手続きの詳細については、委託生命保険会社の共済制度推進員、または沖縄商工会議所共済担当へお問い合せください。


小規模企業共済制度
小規模企業の事業主、役員の皆さんが退職・廃業されたあとの、生活の安定や事業の再建などのための資金を準備しておくものです。
詳細はこちら

企業のリスク対策に
ビジネス総合保険制度
賠償責任(PL、リコール、情報漏えい、サイバー、施設・業務遂行等)リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化した総合的な保険です。※コロナ禍での企業リスク補償も追加。
「補償内容の重複や漏れがないか心配」、「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。
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業務災害補償プラン
従業員(パート・アルバイトを含む全従業員、派遣、委託作業者のほか、下請け人)が業務中・通勤中にケガなどを被った場合の補償に加え、労災事故発生による企業または役員の損害賠償責任リスクも補償する保険です。※コロナ禍における営業補償も追加。
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サイバー保険制度
外部からの攻撃、過失、委託先、内部犯罪などによる情報漏えいの発生、またはその“おそれ”によって被った損害(賠償金、訴訟費用、事故対応費用等)に対して備える保険です。
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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
取引先の倒産で自社まで倒産の危機に陥る「連鎖倒産」を未然に防ぎ、経営の安定を図る制度です。
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休業補償プラン
経営者(自営業含む)、役員、従業員の皆様が病気やケガで働けなくなった場合に、休業時の収入の減少部分を補う保険です。
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海外取引
中小企業海外PL保険制度
輸出製品などの海外におけるPLリスク、リコールリスクに備える保険です。
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海外危機対策プラン
災害、テロや戦争などから社員を守り、海外進出への挑戦を全力サポートします。海外に出張される方、駐在中の方、帯同されるご家族を、自然災害・疫病・テロ・戦争といったリスクから守ります。
詳細はこちら



その他提携保険
アクサ生命保険との提携保険
アクサ生命と商工会議所が提携し、全国の商工会議所会員企業などの福利厚生制度(退職金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策や事業承継など)を、共済制度/福祉制度でサポートしています。また経営者・従業員の皆様向けの個人の自助努力による財産形成、医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。

アクサ生命保険株式会社
沖縄中部営業所 TEL:098-898-7723
詳細はこちら


労働保険事務組合
沖縄商工会議所では、事業主が行う労働保険事務を代行する、労働保険事務組合を設立しています。労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主団体です。

事務処理委託のメリット
①労働保険料の申告・納付の事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
②労働保険料が金額によらず、3回に分けて納付できます。
③労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども、労災保険に加入することができます。(一定の審査があります)

委託できる事務の範囲
①概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
②保険関係設立届・任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤離職票作成・育休申請等、各種手続きに関する事務
⑥その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求などの事務は、労働保険事務組合が行うことの事務から除かれています。
※助成金等の諸手続きはできません。

委託手数料
※この手数料は消費税抜きの金額です。
委託事務所の規模 年間手数料(円) 委託事業所の規模 年間手数料
5名以下 8,400 16名~20名 33,600
6名~10名 16,800 21名~25名 42,000
11名~15名 25,200 26名~30名 50,400
31名以上 従業員1人増すごとに月額140円上乗せする


①4月~3月を一年間とし、年間手数料は第2期労働保険料支払時に合算してお支払い頂きます。
②委託事務所の規模は毎年4月1日時点の雇用保険加入従業員数により判定され、年間手数料が決定されます。(上記表参照)
③年度途中に加入された場合は、加入時点で委託事務所の規模が判定され、3月までの委託月数にて按分し、年間手数料とします。
④年度途中で脱会された場合は、年間手数料をお支払い頂きます。

お問い合わせ
沖縄商工会議所 総務部総務課 労働保険事務組合
TEL 098-938-8022(代)