TOP 要望・調査・広報 - 広報 【2024/10/9~】 沖縄県の最低賃金更新されています!
【2024/10/9~】 沖縄県の最低賃金更新されています!
要望・調査・広報
掲載日 2024.12.04


沖縄県(地域別)最低賃金は、沖縄県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されるものです。
会社員、パート、アルバイト等の属性、国籍、年齢等の区別なく適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わない
使用者は最低賃金法第4条違反となり罰則が適用されます。
また、最低賃金は都道府県単位で、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金が定められています。
詳しくは、沖縄労働局賃金室(098-868-3421)又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

なお、次の金額は、最低賃金に算入されません。
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当