労働保険事務組合
労働保険事務組合は、事業主が行う雇用保険・労災保険の加入手続き、保険料の申告、納付を事業主に代わって行う国の認可を受けた組合です。
事務処理委託のメリット
①労働保険料の申告・納付業務の事務処理を事業主に代わっておこないますので、事務負担が軽減されます。②労働保険料の金額にかかわらず、3回に分けて年額を納付できます。
③労災保険に加入できない事業主や役員、家族従事者なども労災に加入することができます。
※加入には一定の要件があります。
委託できる事務の範囲
①概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務。②保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に係る手続き。
③労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に係る手続き。
④雇用保険被保険者に関する届出等の手続き。
⑤その他の労働保険の適用徴収に関する申請、届出、報告等に係る手続き。
※印紙保険料に関する事務ならびに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は
労働保険事務組合が行うことができる事務から除かれています。
事務委託の要件
①沖縄商工会議所の会員で、会費をお支払いいただいていること②従業員を1名以上雇用していること(一人親方労災保険の特別加入は取り扱っていません)
③常時使用する労働者が1~300人(小売業・金融・保険・不動産業は50人以下、卸売・サービス業は100人以下
その他の事業は300人以下)であること
④労働保険料を口座振替徴収できる銀行口座を所有していること
※上記に該当しても事務委託できないことがあります。
※窓口の相談は事前予約が必要です。
委託手数料
会議所の会費とは別に、事務委託手数料が発生いたします(消費税別)
従業員数 | 委託手数料(年間) |
5名以下 | 8,400円 |
6名~10名 | 16,800円 |
11名~15名 | 25,200円 |
16名~20名 | 33,600円 |
21名~25名 | 42,000円 |
26名~30名 | 50,400円 |
31名以上 | 50,400円+1人につき1,680円上乗せ |
■手数料は年間手数料とし、その年度分を一括徴収いたします。
■年度途中から加入または脱退した委託事業所についても、年間手数料を徴収致します。
■手数料は年間平均の雇用従業員数で計算します。
■手数料を支払わない事業所や、事務手続き等に支障のある事業所は委託解除をする場合があります。
お問い合わせ先
沖縄商工会議所 総務部総務課 労働保険事務組合係
TEL 098-938-8022(代)